職員組合は2020年10月26日付けで、下記、要求事項にかかる団体交渉
を申し入れました。
交渉日が固まり次第、組合員のみなさまにご案内いたします。
(下記、要求書・要求趣旨のテキストです。)
2020年10月26日
京都大学総長 湊 長博 殿
京都大学職員組合
中央執行委員長 伊庭 治彦
団体交渉申入
団体交渉の方式及び手続に関する労働協約第5条に基づき、下記の要
求事項にかかる団体交渉を申し入れます。早急にご準備いただきますよ
う、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提
示いただきますよう要請いたします。
1.2020年人事院勧告に準拠した一時金の減額を行わないこと。併せ
て、近日に人事院が示すとされている月例給の改定勧告がマイナスであ
る場合も、減額を行わないこと。
2.時間雇用教職員の5年雇止めを撤廃すること。
(ア)時間雇用教職員の契約形態として、「期間の定めのない契約」
と「期間の定めのある契約」を設け、恒常的な業務に当たる者に
ついては、原則として「期間の定めのない契約」で採用すること。
(イ)前項の早期実現が困難な場合も、雇用継続に向けた次の改善を行
うこと
① 例外措置の定量的拡大を図ること。
② 勤務部署により不公平が生じないよう、全学統一の評価基準
を設け、定期的に常勤職員に準じた勤務評定を行うこと。
③ 前号の勤務評定において標準的な評定を得た者は雇用継続を
可とすること。
④ 異なる部局・部署への雇用継続応募を可とすること。その際
の採用基準は②を用いること。
⑤ 時間雇用教職員の採用にあたっては、学内の雇用継続希望者
を優先すること。
⑥ 雇用継続措置においては、現在の「例外措置」における「例
外措置として雇用する非常勤職員の報告書」に見られるよう
な、過度に雇用責任を部局に負わせる手続を求めないこと。
⑦ 局所的に生じることがある雇用経費の枯渇に備える全学的な
基金を用意すること。
3.同一労働・同一賃金への対応計画を示すこと。
4.事務職員(特定業務)、時間雇用教職員、再雇用職員に住宅手当及び扶
養手当を支給すること。
5.時間雇用教職員、再雇用職員に期末勤勉手当に相当する一時金を支給
し、事務職員(特定業務)には夏季にも一時金を支給すること。
6.時間雇用教職員・事務職員(特定業務)に昇給制度を設けること