京都大学タテカン訴訟第一審判決について
2025年6月26日
京都大学職員組合
京大職組弁護団
本件は、京都大学が、京都市から屋外広告物条例に違反しているとの行政指導を受けたとして、京都大学の外周部分に設置していた原告京大職組のタテカンを、一方的に撤去してきたことに対して、それが違法・不当なものであるとして、原告京大職組が、2021年4月に京都大学と京都市に対して原状回復のための損害賠償請求を行った事案である。
本件訴訟の判決が本日言い渡されたが、そこにおいて、裁判所は、被告京都市や被告京都大学の主張を鵜呑みにし、原告の請求を棄却する不当極まりない判決を言い渡した。
従来、タテカンの掲出を含む労働組合の活動は、労使の話し合いの中で認められてきた。今回の裁判では、京都大学側がタテカン強制撤去前に説明も話し合いもしてこなかったことが明らかになったにもかかわらず、判決は、使用者側が一方的に労使慣行を反故にできるとする不当なものである。また、屋外広告物条例の範囲内で設置されているタテカンまで撤去の対象にした点で、違法・不当なものであったが、このことすら否定する不当な内容であった。
原告は、これらの点について正当な解決を得るために、控訴してさらに争う方針である。
なお、本裁判過程および判決によっても、京都市と京大法人との間でタテカンの撤去を巡って何度も行われてきた協議の内容は明らかにされておらず、京都大学において、それらは、情報開示を通しても明らかにならなかった。京都大学に自由の学風を取り戻すため、本件に関しても、こうした経緯を明らかにする取り組みは一層重要となっている。
最後に、この裁判を支援していただいた方々に深く感謝申し上げるとともに、引き続きご関心をお寄せくださるよう、心からお願いする。