タテカン訴訟控訴棄却判決を受けての声明
本日大阪高裁第9民事部は、京大法人がタテカンを一方的に撤去したことに対する京大職組からの損害賠償請求を棄却した第一審判決を是認し、控訴を棄却する判決を言い渡しました。
本件では、京都市屋外広告物条例に適合するタテカンや、条例と無関係なタテカンまでが撤去されており、両判決は、国立大学に検閲を認めたものです。
本件控訴審では、京大元総長の尾池和夫氏が、自らの総長時代にタテカンの掲出を認めていたとする陳述書を提出していました。
このように、京大法人はタテカンを撤去する法的根拠を欠いていたにもかかわらず、大阪高裁第9民事部は尾池氏を証人とする申請を却下し、結論先にありきの違法な判決を下しました。
これは、アメリカの一部の裁判官がトランプ大統領にいかなる場合にも従っているのと同様に、国家秩序を破壊する行為です。憲法とは、基本的人権と権力分立を定めるものです。
同じ大阪高裁でも、他の部には、吉田寮裁判で学生側の勝利和解を導くなど合理性のある法運用がみられます。しかし、本件ではおよそ法に基づいた裁判が行われておらず、日本全国に知られていた京大におけるタテカンの承認という明白な歴史的事実自体が否定されました。 京大職組はこの誤りを示すために上告して最高裁判所で争う予定です。
2026年2月26日
京都大学中央執行委員会

