団体交渉を申し入れました
職員組合は2025年10月20日付けで、下記、要求事項にかかる団体交渉を申し入れました。交渉日が固まり次第、組合員のみなさまにご案内いたします。
★251020_第01回団交申入書・要求
https://1drv.ms/b/c/86c8093afbadaf62/EeRKKwGVaIVBlFRKjEiDJeQBFAFzTBCe5NGUHVVN1GDbzA?e=4WSbKM
(下記、要求書・要求趣旨のテキストです。要求3.の別添資料につきましては上記リンク4~6pにてご確認をお願いします。)
2025年10月20日
京都大学総長 湊 長博 殿
京都大学職員組合
中央執行委員長 坂梨 健太
団体交渉申入
団体交渉の方式及び手続に関する労働協約第5条に基づき、下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたします。なお、交渉会場確保の事情により、交渉日時の設定に困難が生じる場合には、当方で学内会場を手配し提案いたします。会場手配の事情により交渉日時が徒に遅延することがないようご準備願います。
要求事項
1 教職員が疾病・負傷(私傷病)の療養のため長期に渡り加療を要する場合、病気休暇や年次有給休暇などの有給休暇の残日数があるにもかかわらず、本人が望まない職務専念義務免除(無給)により休養させる措置をとらないこと。
2 大学共通テスト(1月)及びその後に行われる本学の一般入学選抜試験(2月)に従事する教職員に昼食弁当を提供すること。
3 本学の一般入学選抜試験(2月)の試験監督業務に従事する教職員に対して、試験監督手当を支給すること。
4 時間雇用教職員の時給について最低時給を最低賃金に対して定額増または定率増とする等級制時給テーブルを採用し、勤務年数に応じて昇給する仕組みを採用すること。
要求趣旨
1 教職員が疾病・負傷(私傷病)の療養のため長期に渡り加療を要する場合、病気休暇や年次有給休暇などの有給休暇の残日数があるにもかかわらず、本人が望まない職務専念義務免除(無給)により休養させる措置をとらないこと。
【要求趣旨】
附属病院で勤務する看護師X(2025年3月退職)は、甲主治医の診断によりA疾病のため2024年2月から半年間について週1日の勤務を減ずる必要がある旨の診断を受け毎週月曜日に病気休暇を取得し週4日で勤務していた。同年8月に甲の診断の期限を迎えようとしていたが病状が快方に向かわないためXはセカンドオピニオンとして乙主治医の診察を受けたところ、B疾病の診断を受け2024年8月より半年間について同じく週1日の勤務を減ずる必要がある旨の診断を受け看護部に提出した。これに対して看護部より、乙の診断で求める週1日の勤務軽減について職務専念義務で対応する旨が示された。Xが有給で取得できる病気休暇や年次有給休暇はかなりの日数が残されていたにもかかわらず、本人の意に反して無給扱いの職務専念義務による休業を教職員に強いたことは人事権の濫用である。今後こうした処分を行わないよう強く要求する。
なお、この事例の経過の中で、看護部・人事部門より直接の言及はなかったが、職務専念義務免除の措置をとった背景として、病気休暇制度の不備があるように見受けられる。その詳細については、予備折衝にてお伝えする。
2 大学共通テスト(1月)及びその後に行われる本学の一般入学選抜試験(2月)に従事する教職員に昼食弁当を提供すること。
【要求趣旨】
他の国立大学では、当該業務に従事する教職員に対して昼食弁当を提供している。しかしながら、本学においては、その対応は部局によってバラバラである。昼食弁当が提供される部局もあれば、簡素な食事が提供される部局、教職員負担で昼食弁当購入のとりまとめをする部局、何の措置もない部局が混在している。同じ業務に従事しながら部局によって昼食の提供の有無や、その費用負担が異なることは教職員の勤務待遇の公平性の観点から望ましくない。
大学共通テストや本学の一般入学選抜試験の試験日の業務は高い緊張を要する業務であり、また普段の業務とは異なり、休憩時間であっても受験生に配慮した行動制約が求められる業務である。こうした精神的負荷が高く行動制約的な業務性格に鑑み入試業務に従事する教職員へは一律に昼食弁当の提供を行うべきである。
3 本学の一般入学選抜試験(2月)の試験監督業務に従事する教職員に対して、試験監督手当を支給すること。
【要求趣旨】
別添資料に示されるように、他の国立大学においては一般入学選抜試験の試験監督業務に従事する教職員に対して試験監督手当を支給している。本学において試験監督手当を支給しないことは、高負荷な試験監督業務への労に報いてない。次の機会より試験監督手当を支給することを強く求めるものである。
4.時間雇用教職員の時給について最低時給を最低賃金に対して定額増または定率増とする等級制時給テーブルを採用し、勤務年数に応じて昇給する仕組みを採用すること。
【要求趣旨】
この数年、最低賃金の上昇幅が大きく、本学の時間雇用教職員の賃金テーブルの時給額も最低賃金の改定の度に最低時給を切り上げなければならない状況が続いている。そもそも最低賃金とは、日本社会に存する最も軽易な労働に対してでも支払わなければならない最低限度の時間給である。わが国で最高水準にある教育・研究・医療の業務を支える時間雇用教職員の時給が最低賃金に肉薄する状況は、時間雇用教職員の労働価値を不当に買いたたいていると言わざるを得ない。加えて、時間雇用教職員であっても勤務年数を重ねると、その業務能力は向上するのであり、これが昇給により公正に評価する「仕組」が設けられないことも労働価値を不当に棄損している。
また、最低賃金は消費者物価水準の動向も参照して決定されるものであるので、最低賃金が引き上げられる中、本学の時間雇用教職員の時給が据え置かれることは、直ちに生活苦に直面することになる。労働基準法第1条は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」とある。生活を営む必要経費は物価水準によって変動するものであるから、雇用する労働者の賃金水準を消費者物価や最低賃金の上昇に応じて引き上げることは使用者の責務である。
こうしたことから、組合は時間雇用教職員の時給について最低時給を最低賃金に対して定額増または定率増とする「最低賃金ベースアップ方式の等級制時給テーブル」を採用し、勤務年数に応じて昇給する仕組みを採用することを要求する。以下は、「最低賃金ベースアップ方式の等級制時給テーブル」の例示である。
京都府最低賃金 A(2025年11月20日まで) 1,058円
B(2025年11月21日より) 1,122円
【最低時給10%定率増の等級制時給テーブル例】等級刻みは10円
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
A | 1164 | 1174 | 1184 | 1194 | 1204 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | … |
B | 1234 | 1244 | 1254 | 1264 | 1274 | 1284 | 1294 | 1304 | 1314 | 1324 |
【最低時給100円定額増の等級制時給テーブル例】等級刻みは10円
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
A | 1158 | 1168 | 1178 | 1188 | 1198 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | … |
B | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1262 | 1272 | 1282 | 1292 | 1302 | 1312 |
常勤職員と同様に1年の勤続につき標準的な昇給等級数を設け、勤務成績により昇給等級に幅を持たせる仕組みを導入する。