団体交渉を申し入れました

 職員組合は2021年10月8日付けで、下記、要求事項にかかる団体交渉
を申し入れました。
 交渉日が固まり次第、組合員のみなさまにご案内いたします。

★211008_団体交渉申入書.pdf
https://1drv.ms/b/s!AmKvrfs6CciGh79GDEM8pibP-Xt8lQ?e=a5edvQ

(下記、要求書・要求趣旨のテキストです。)
   
                         2021年10月8日    

京都大学総長 湊 長博 殿

                京都大学職員組合
                   中央執行委員長 大河内 泰樹

            団体交渉申入

 団体交渉の方式及び手続に関する労働協約第5条に基づき、下記の要
求事項にかかる団体交渉を申し入れます。早急にご準備いただきますよ
う、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提
示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方
の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

             要求事項

1. 2021 年人事院勧告に準拠した一時金の減額を行わないこと。
2. 「時間雇用職員の雇用制度見直し」にかかる要求
 (1)教育・研究補佐業務だけでなく、事務本部、共通事務部及び部
    局事務室等の事務部所属の時間雇用職員についても同様に「新
    設職」への移行対象とすること。
 (2)今年度中に通算雇用期間5年満了となる時間雇用職員について
    は全員に「5年例外措置」制度等を適用して雇用を継続し、予
    定されている2022 年4 月には「新設職」への移行対象とするこ
    と。
 (3)事務職員(特定業務)の待遇を、「新設職」より不利にならな
    いよう調整し、待遇改善を行うこと。
 (4)新設職導入に伴う時間雇用教職員の雇用期間を1年限りとするこ
    とは見送り、時間雇用教職員教職員から新設職に移行した者に
    ついてはテニュアトラック期間を設けず、新規採用の新設職のテ
    ニュアトラック期間は1年以内とすること。
3. 常勤職員に認められている休暇・⼿当・⼀時⾦などの処遇は、他の
  職種・雇用形態の教職員についても同等に処遇すること。具体的に
  は次の待遇改善を行うこと。
 (1)少なくとも2月分程度のボーナスを支給すること(時間雇用・特
    定業務)
 (2)勤続年数に基づく昇給制度を導入すること(時間雇用・特定業
    務)
 (3)有給の病気休暇を常勤職員と同等に扱うこと(時間雇用)
 (4)扶養手当・住宅手当を支給すること(時間雇用・特定業務)
4. 原則として、期間の定めのない業務にあたる教職員には、期間の定
  めのない労働契約で雇⽤すること。有期業務にあたる教職員につい
  ても本人の希望に基づいて、期間を超える雇用継続および期間の定
  めのない労働契約への転換に努めること。
5. 時間雇用教職員の週所定勤務時間の上限を35時間まで拡張すること。
6. 派遣職員の受入を縮小するとともに希望する派遣職員は直接雇用し、
  派遣業者マージン分経費を、時間雇用教職員の雇用継続および待遇
  改善に経費に充当すること。
7. 新型コロナウイルス感染症の学内検査体制を拡充すること。
(1)不顕性の感染者を早期に発見して適切な感染予防措置をすることが
   起こり得る。そのため、保健所が必要であり、学生や教職員がPCR
   検査等を受けられるよう、学内に検査会場を設置することや検査費
   用の補助などを行うこと。とりわけ、寮居住者や実験・フィールド
   ワークなどで生活を共にする時間が長くならざるを得ない学生・教
   職員については、特段の措置を講ずること。
(2)感染者が増加し保健所が忙殺されると濃厚接触者の取りこぼしが生
   じやすくなり、学内者が感染者と接触していても濃厚接触者と認定
   されないことも起こり得る。保健所が濃厚接触者と認定しなかった
   感染者と接触のある学生・教職員についても大学として補完的な検
   を実施すること。
                              以上

      2021年10月8日申入団体交渉の要求趣旨

1. 2021 年人事院勧告に準拠した一時金の減額を行わないこと。
 2年にわたる新型コロナウイルス禍により、社会経済活動が大幅な制約
を余儀なくされ、多くの市民が生業に打撃を受け、大幅な収入減少や
廃業、失職に遭っている。私たちはこうした痛みに心を寄せ、1日も早い
回復を願うばかりである。
 一方、大学業務に目を転じると、オンライン授業や在宅勤務といった
コロナ禍への異例の対応が多分に必要になる状況が継続しており、教職
員の負担が減じられる要素は見当たらない。また附属病院では、デルタ
株による同感染症第5波により、昨年にも増して病院全体として高い業
務負荷がかかっている。こうした状況を受け附属病院は、京都府立医大
病院など京都府内で同感染症の重症患者を受け入れる医療機関と連名で
「災害レベルに達した新型コロナウイルス感染症拡大による医療の危機
について 」とする声明を発して強い危機感を示している。こうした深刻
な事態に当たっている附属病院の医療スタッフのボーナスが引き下げら
れるようなことは断じてあってはならない。
 こうした労苦に対しては本来、賃上げで報いられるべきであるが、逆
に賃下げとなれば、教職員の士気低下は必至である。
 また、2年にわたる新型コロナ感染症禍により、とりわけ飲食・旅
行・娯楽をはじめとする個人消費部門の産業がかつてない打撃を受けて
いる。こうした状況下、昨年に引き続き、国家公務員をはじめ国立大学
法人等の公務部門が一斉に一時金を引き下げることは、経済の立ち直り
を挫くこととなり、社会・経済面においても悪影響を大きくする悪手と
言わざるを得ない。
2. 「時間雇用職員の雇用制度見直し」にかかる要求
 (1)教育・研究補佐業務だけでなく、事務本部、共通事務部及び部
    局事務室等の事務部所属の時間雇用職員についても同様に「新
    設職」への移行対象とすること。
 (2)今年度中に通算雇用期間5年満了となる時間雇用職員について
    は全員に「5年例外措置」制度等を適用して雇用を継続し、予
    定されている2022 年4 月には「新設職」への移行対象とするこ
   と。
 (3)事務職員(特定業務)の待遇を、「新設職」より不利にならない
    よう調整し、待遇改善を行うこと。
   新設職導入に伴う時間雇用教職員の雇用期間を1年限りとすること
  は見送り、時間雇用教職員教職員から新設職に移行した者について
  テニュアトラック期間を設けず、新規採用の新設職のテニュアトラ
  ック期間は1年以内とすること。
3. 常勤職員に認められている休暇・手当・一時金などの処遇は、他の
  職種・雇用形態の教職員についても同等に処遇すること。具体的に
  は次の待遇改善を行うこと。
 (1)少なくとも2月分程度のボーナスを支給すること(時間雇用・特
    定業務)
 (2)勤続年数に持つ付く昇給制度を導入すること(時間雇用・特定業
    務)
 (3)有給の病気休暇を常勤職員と同等に扱うこと(時間雇用)
 (4)扶養手当・住宅手当を支給すること(時間雇用・特定業務)
4. 原則として、期間の定めのない業務にあたる教職員には、期間の定め
  のない労働契約で雇用すること。有期業務にあたる教職員についても
  本人の希望に基づいて、期間を超える雇用継続および期間の定めのな
  い労働契約への転換に努めること。
5. 時間雇用教職員の週所定勤務時間の上限を35時間まで拡張すること。
6. 派遣職員の受入を縮小するとともに希望する派遣職員は直接雇用し、
  派遣業者マージン分経費を、時間雇用教職員の雇用継続および待遇
  改善に経費に充当すること。
7. 新型コロナウイルス感染症の学内検査体制を拡充すること。
 (3)不顕性の感染者を早期に発見して適切な感染予防措置をするこ
    とが必要であり、学生や教職員がPCR 検査等を受けられるよう、
    学内に検査会場を設置することや検査費用の補助などを行うこと。
    とりわけ、寮居住者や実験・フィールドワークなどで生活を共に
    する時間が長くならざるを得ない学生・教職員については、特段
    措置を講ずること。
 (4)感染者が増加し保健所が忙殺されると濃厚接触者の取りこぼしが
    生じやすくなり、学内者が感染者と接触していても濃厚接触者と
    認定されないことも起こり得る。そのため保健所が濃厚接触者と
    認定しなかった感染者と接触のある学生・教職員についても大学
    して補完的な検査を実施すること。

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