「研究支援体制の再構築(技術系職員)」の検討にあたっての申入書を提出しました

 職員組合は2023年2月9日付けで、下記、「研究支援体制の再構築(技術系職員)」の検討にあたっての申入書を提出しました。

★230209_技術支援企画委員会への申入書.pdf
https://1drv.ms/b/s!AmKvrfs6CciGjP18p3RWspNvlGIHVA?e=bljZ1e

 (下記、要求書・要求趣旨のテキストです。)

  2023年2月9日

技術支援企画委員会 御中

京都大学職員組合          
                 中央執行委員長 林 重彦    

 「研究支援体制の再構築(技術系職員)」の検討にあたっての申入書

 日頃は京都大学の教育・研究の発展のためご尽力をいただいていることに敬意を表します。
 さて、2022年4月12日の部局長会議に「研究⽀援体制の再構築(技術系職員)検討結果について」が戦略調整会議から示されました。この文書では、技術支援業務について技術系職員の役割・業務整理の一環として専門職(技術)という職種を設けることが示され、技術系職員のキャリアパス・処遇、人材育成・評価、人員配置体制などについての方向性が示されています。この検討結果を受け、2022年9月13日の部局長会議資料では、専門職(技術)の人事制度について「技術支援企画委員会」で検討されるとあり、現在、貴委員会において検討が進められていることと存じます。
 職員組合としては、研究支援体制を充実させるための技術職員制度の見直しに必ずしも反対する立場ではありませんが、技術系職員の人事・評価制度の在り方について重大な懸念を抱いています。それは、いわゆる教室系技術職員の方々の賃金待遇が、同じ一般職俸給表が適用される事務職員(図書館職員含む)に比べて著しく低い状態にあるということです。具体的には、教室系技術職員は、俸給表上の「級」の格付けが、事務職員に比べて低く抑えられているということです。
 この格付けの格差の発端は2012年度にまで遡ります。同年度において事務職員については「職と級の一致」という人事・給与施策が講じられました。それ以前は、例えば、掛長の昇任に遅れて俸給表の4級への昇格が行われる運用がされていましたが、掛長への昇任と同時に4級への昇格が行われる運用に改められました。一方で、教室系技術職員については「役職の職務内容や昇任の基準が不明確である」といった理由により「職と級の一致」の適用が見送られました。これにより教室系技術職員は昇任の機会を得ることが難しくなり、事務職員より昇格水準が遅れる結果となりました。
 この教室系技術職員の昇格の遅れの問題について、職員組合は2016年からの6年間、少なくとも8回の団体交渉を重ねてきています。この間、総合技術部委員会においては、教室系技術職員の組織の見直し、役職の職務内容、昇任の評価基準などの人事・評価制度の検討が重ねられ、総合技術部委員会でとりまとめられた方向で、教室系技術職員の新たな組織が2021年度より発足する見通しであることが2021年2月10日の団体交渉において労務担当理事から示されました。しかし、2021年度に入っても教室系技術職員の新たな組織は発足・運用は始まらず、2021年12月9日の団体交渉において、プロボストの下にある戦略調整会議において新たな制度が検討される旨が伝えられました。そして、2022年4月12日の部局長会議において戦略調整会議から「研究⽀援体制の再構築(技術系職員)検討結果について」が示されるに至りました。それは、総合技術部がとりまとめた技術職員組織見直しとは大きく趣向を異にしており、教室系技術職員の待遇に関する事項は後景に退いた内容になっていました。
 この間、教室系技術職員の人事・給与評価は塩漬け状態におかれ、事務職員との俸給表上の格付け格差は大きく開いたままです。元より、研究支援体制やそのための技術系職員の組織体制や人事評価制度が整わなかったことは、被評価者である教室系技術職員に何の責任もありません。それにもかかわらず、同じ一般職俸給表が適用される事務職員より俸給表上の格付けが著しく低く抑えられたままであるならば、「研究支援体制の再構築(技術系職員)」の運用開始後の業務遂行においても士気低下をもたらしかねない深刻な問題であります。
 教室系技術職員は、研究室やフィールドなどの教育・研究現場において、学生たちに研究活動に必須となる基礎技術の習得を支援する重要な役割を担っています。こうした技術的支援が、教員からのより高度な指導を円滑なものとし、助教・准教授がより研究活動に専念しやすい環境を醸成しており、本学における役割の重要性が事務職員に劣るといったことはありません。
 つきましては、技術支援企画委員会における技術系職員の人事・評価制度の検討に際しては、これまで不遇な取り扱いを受けてきた教室系技術職員の状況を踏まえた上で、新制度の在り方や運用方針を示されることを強く要請いたします。
 なお、本件は長期にわたる団体交渉の懸案事項です。技術支援企画委員会の検討結果について、今後の団体交渉において説明を求める場合があることをお含みおきください(労働組合法第7条第2項により、使用者は正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません)。

以上

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