【声明】総長選考・監察会議は再意向調査を実施せよ! 意向調査で3位の候補者を選出した理由を説明せよ!

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総長選考・監察会議は再意向調査を実施せよ!
意向調査で3位の候補者を選出した理由を説明せよ!

 6月16日夜、総長選考・監察会議(以下、選考会議)は立川康人氏を総長に選出したと発表した。教職員による「意向調査」の結果を得票順に並べて得票率を試算すると次の通り、立川氏の得票数は3位、得票率はわずか20.8%に過ぎなかった。

  椹木哲夫(理事、副学長 元工学研究科長)  478票 33.3%
  田尾龍太郎(農学研究科長) 301票 21.0%
  立川康人(副学長、元工学研究科長)  299票 20.8%
  浅野耕太(元人間・環境学研究科長)  213票 14.8%
  波多野悦朗(医学研究科長)   97票  6.8%
  江上雅彦(理事、副学長 元経済学研究科長) 48票  3.3%

 候補者のだれひとりとして過半数の得票を獲得していない以上、現時点で特定の候補者を選出することは、教職員の意思を反映したものとは言い難い。正当性、公正性の観点からも大きな疑義が付される以上、「国立大学法人京都大学総長選考規程」(2026年1月20日改訂、資料1)第7条の規定にしたがって得票数上位の候補者について再意向調査(決戦投票)を行うべきである。その実施を強く求める。
 意向調査の結果で3位の人物を選出したことは、有権者たる教職員、さらに学内構成員すべてに対する冒とくと評さざるをえない。選考会議の議長たる平野俊夫氏には、このような選考を行った理由を公開の場で説明し、以下の質問に誠実に回答することを要求する。

・ 6月16日に選考会議の策定した「第28代京都大学総長候補者選考結果」では「自由な学風のもと、対話を重視したリーダーシップにより、国際卓越研究大学としての変革を安定的かつ強力に牽引することが期待できる」といったことを選考理由に挙げている。だが、過半数の信任こそよきリーダーシップの前提となるはずである。「選考結果」に記された内容は、1位・2位の候補者をさしおいて3位の候補者を選出した理由を納得させるものではない。どのような基準に基づいて評価したのか、具体的に説明すること
・ 「第28代京都大学総長候補者選考結果」では「全会一致」で決めたと記しているが、総長選出者の会見が当初16時の予定から18時、さらに18時半へとずれ込んだことを考えても、「全会一致」にいたるプロセスで議論が紛糾したと推認される。議事録を公開し、選考過程において1位の候補者を選ぶ選択肢や、1位と2位の候補者で再意向調査(決選投票)を行う選択肢が議論されたのか否か、どのような意見の一致点/対立点があったのかを詳細に説明すること
・ 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等の施行通知に盛り込む内容について」(2014年8月26日付、資料2)では「過度に学内又は機構内の意見に偏るような選考方法」を斥けて「学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組み」が望ましいと通知した。だが、今回の選考会議は総長候補者6名の氏名すら教職員以外には公開しなかった。学外の一般市民に対する情報開示を行わない密室のなかでの選考が「社会の意見」を広く取り入れたものたりえていると考える理由を説明すること
・ 『京都新聞』(2026年6月17日付)の報道では、総長選考結果を発表した会見において選考会議議長たる平野氏は「1位の候補者を選ばなかった点を問われると、「この判断が良かったかどうかは、これから先の(任期の)6年間で分かる」と述べたということである。もしも今回の判断が適切ではなかったということが判明した場合、平野氏はどのように責任をとるつもりか、あるいは自らが6年後にその地位にないと予想するならば、誰がどのように責任をとるべきと考えるか、説明すること。

資料1:国立大学法人京都大学総長選考規程(2026年1月20日)
第6条 総長選考・監察会議は、前条第1項の面接調査及び意向調査の結果その他第一次総長候補者に関する事項を勘案したうえで、必要な調査の実施により総長候補者を選考する。
2 総長選考・監察会議は、前項の選考において、協議により必要があると認めるときは、第一次総長候補者のうち、総長選考・監察会議における評価が上位の者について学内の意向の再調査(以下「再意向調査」という。)を行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、再意向調査の実施方法等に関し必要な事項は、別に定める。
第7条 総長選考・監察会議が選考した総長候補者がやむを得ない事情により総長選考・監察会議の承認を得て選考を辞退したときは、第一次総長候補者中その者を除いた者について、再度、前条による選考を行う。

資料2:「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)」(文部科学省高等教育局長・文部科学省研究振興局長、2014年8月29日)
「学長等選考会議は,候補者の推薦への関与,所信表明の機会の設定やヒアリングの実施,質問状の公開など適切な方法を通じて,主体的な選考を行うこと。なお,選考の過程で教職員による,いわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないが,その場合も,投票結果をそのまま学長等選考会議の選考結果に反映させるなど,過度に学内又は機構内の意見に偏るような選考方法は,学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた学長等選考会議の主体的な選考という観点からは適切でないこと。」

         2026年6月19日                  
                     京都大学職員組合中央執行委員会       

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