京大タテカン裁判上告棄却を受けての声明

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2026年9月14日

京大タテカン裁判上告棄却を受けての声明

京都大学職員組合中央執行委員会

最高裁判所は、京大法人と京都市を相手どったタテカン裁判にかかる京都大学職員組合の上告および上告受理申立を、2026年9月9日付でいずれも棄却しました。これは、極めて不当な判断であり、私たちは強く抗議します。

第一審および控訴審は、誰の目にも明らかな歴史的真実を真っ向から否定する事実認定を強行して「結論先にありき」の判断を下し、最高裁はそれを是認し、憲法判断に一切立ち入ることのない形式的な決定を行いました。

京大法人と京大職組との間の公式の団体交渉の場で、京大法人側の最高責任者として出席していた総務担当理事は、職組のタテカンの掲出は過去に労使慣行として確立していたと明言しました。それにもかかわらず、京都地裁の第一審判決は何の証拠にも基づかず、確立していなかったと認定しました。

尾池和夫元京大総長は、自らが総長であった時期にタテカンの掲出を認めていたと明言する陳述書を本件訴訟に提出しましたが、大阪高裁は尾池氏を証人とする申請を却下し、タテカンの掲出は認められていなかったと認定しました。

これらは、事実をねじ曲げない限り、表現の自由や労働者の権利を含む憲法論において労働組合側が勝利する、という明白な結論を初めから拒絶すべく行われた暴挙です。

このような事実認定がまかり通っては、およそ裁判を行う意味がありません。憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」を否認し、司法制度そのものを破壊する事態だといわざるを得ません。

現在の日本の裁判所でこのように違法かつ不当な対応が行われているとは、一般市民には到底信じられないことでしょう。しかし、私たちは事実を告発します。これまで支援してくださった方々には、改めて感謝の気持ちと、私たちの力が至らなかったことにお詫びを表明するとともに、私たちが裁判制度にのっとった正当な闘争を行ってきたことにご理解をお願いいたします。

以上

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