団体交渉を申し入れました

 職員組合は2022年1月27日付けで、下記、要求事項にかかる団体交渉を申し入れました。交渉日が固まり次第、組合員のみなさまにご案内いたします。

★220127_団体交渉申入書.pdf
https://1drv.ms/b/s!AmKvrfs6CciGh90vcO-H7YgAWwH6OA?e=1lxx8M
 (下記、要求書・要求趣旨のテキストです。)

                            2022年1月27日

京都大学総長 湊 長博 殿

京都大学職員組合          
                 中央執行委員長 大河内 泰樹    

 団体交渉申入

 団体交渉の方式及び手続に関する労働協約第5条に基づき、下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

 要求事項

1 [継続案件]技術職員の昇任・昇格を事務職員・図書館職員並に改善すること。

2 保健診療所の診療を継続すること。

3 時間雇用教職員の待遇改善と支援職員(仮称)にかかる要求

3.1 現在時間雇用教職員として勤務する者は、当該者の希望に基づき全て支援職員(仮称)に移行すること。2021 年度中に5 年満期で    雇い止めした者も同様に取り扱うこと。

3.2 時間雇用教職員を支援職員(仮称)に移行するにあたり、勤務年数・経験を考慮した給与格付けを行うこと。

3.3 時間雇用教職員から支援職員(仮称)への移行による各種手当等の支払いに要する本部からの経費補助には、昇給及び都市手当も含めること。

3.4 3.3 を含む本部からの経費補助は恒久的措置とすること。

3.5 支援職員(仮称)導入による常勤職員の定員削減を行わないこと。

4 附属図書館のOA の雇用を継続すること。

                              以上

2022年1月27日申入団体交渉の要求趣旨

1 [継続案件]技術職員の昇任・昇格を2012年に遡及して事務職員・図書館職員並に改善すること。

【要求趣旨】

 本件に関して職員組合は、2014年度の教室系技術職員が事務職員や図書館職員など(施設系・情報系技術職員含む)に比べて、昇任・昇格が遅れていることを指摘し、2016年3月以来、継続的に団体交渉を実施してきた。そして、昨年2021年2月の団体交渉において、2021年度からこれまでに検討を得てきた技術職員組織や勤務評定の仕組みを動かし始める見通しが示された。総合技術部委員会の記録でも同様の方向性が示されている。しかし2021年度に入っても一向にそうした動きは見られず、突如としてプロボストへの検討要請事項に技術職員の事項に含まれることとなり、教室系技術職員の昇任・昇格改善への対応はさらに遅れることになる。

 まず第一に、あまりに検討・対応時間が長く遅いということを厳しく非難する。2016年3月に最初の団体交渉を構えてからも約6年が経過しようとしている。この6年間においても教室系技術職員の不利益は蓄積し続けている。6年間の交渉において労使で共有されていることは「現状で良いとは思っていない」という程度である。事務職員や図書館職員と同一の一般職俸給表が適用される教室系技術職員という集団の昇任・昇格が明らかに遅れているのに、この6年間団体交渉において大学法人側は「職員の年齢層、昇任昇格の人数が異なることなどから一概に事務職員との比較は難しい」という、何ら合理性のない釈明に終始している。合理的な理由なく特定の集団を不利益に扱うことは差別である。

 教室系技術職員の昇任・昇格の遅れが生じたのは、2012年度に事務職員・図書館職員には適用された「職位と級の一致」が適用されなかった事に端を発していることは明白である。評価基準やそのための組織が整わないことは、被評価者である個々の教室系技術職員に何ら責任はない。教室系技術職員という集団としての格付け平均(必要であれば年齢・勤務年数・学歴要素を加味してもよい)を2012年に遡って事務職員・図書館職員集団と同等に改善することを求める。

2 保健診療所の診療終了の方針を撤回すること。

【要求趣旨】

 昨年12年1日に突如、保健診療所の診療終了が通知された。しかも神経科は12月8日に、その他診療科目も2022年1月31日に診療終了をする性急なものであった。12月8日に新たな通知が発され、神経科の診療は当面続けられることとなったが、年明けの1月19日の通知では、すべての診療科目が年度末までに診療を終了することが示された。しかも保健衛生体制の重大な変更であるにも関わらず、衛生委員会にも附議されることなく一方的に保健診療所の診療終了が決定されたことは、労働安全衛生における労使共同の理念に反する暴挙である。

 保健診療所における診療は、主に学生の保健面での福利厚生施設であるが同時に教職員も利用できる福利厚生施設でもあり、事実上労働条件の一部を成していた。一連の通知では、保健診療所の診療に代わる学生向けの措置は示されているが、教職員向けの代替措置はほとんど言及されていない。また、とりわけ保健診療所の神経科の診療は、教職員がメンタルヘルスに困難を抱える学生・院生をサポートするにあたっての重要な拠点である。一連の通知では学生相談窓口を設置し学生相談体制の拡充をうたっているが、専門の医師の診療を受けることができる拠点が学内から失われることは、教職員の学生支援業務における勤務条件の後退と言わざるを得ない。

 教職員の福利厚生や業務遂行に不利益をもたらす勤務条件の変更が、労働者側に十分に説明されることなく、しかも極めて短期のうちに実施されることは不当である。保健診療所の診療終了の方針を一旦撤回し、労使交渉および部局、学生・院生に説明の上再検討をすることを求める。

3 時間雇用教職員の待遇改善と支援職員(仮称)にかかる要求

3.1 現在時間雇用教職員として勤務する者は、当該者の希望に基づき全て支援職員(仮称)に移行すること。2021年度中に5年満期で雇い止めした者も同様に取り扱うこと。

【要求趣旨】

 これまでの団体交渉や部局長会議などでの説明では、現在、時間雇用教職員や事務職員(特定業務)として勤務する者が支援職員(仮称)に移行しうることは示されているが、その人数・予算などの規模は依然として不明である。支援職員(仮称)の導入が、同一労働・同一賃金の実現を目指した取り組みであるならば、現に勤務している全ての時間雇用教職員・事務職員(特定業務)が希望に基づき支援職員(仮称)に移行されるべきである。また、こうした待遇改善・雇用継続の途が示されつつある中、雇用継続を希望しながら5年満期による雇い止めされた方が少なからず見られる。雇い入れタイミングのわずかな違いにより、支援職員(仮称)への移行機会が得られないことは不公平であるので、支援職員(仮称)の案が示された今年度内に雇用継続を希望しながら5年満期雇い止めとなった者についても、支援職員(仮称)への採用を認めるべきである。

3.2 時間雇用教職員を支援職員(仮称)に移行するにあたり、勤務年数・経験を考慮した給与格付けを行うこと。

【要求趣旨】

職員組合が入手した「支援職員(仮称)制度の概要」では、時間雇用教職員から支援職員(仮称)に移行された場合の給与格付けは一律に1級1号俸に格付けることとなっている。しかし、現に勤務する時間雇用教職員の中には2005年以前からの継続勤務や例外措置により5年を越えて勤務し無期転換権を取得している者も少なくない。これらの方の中には、自身が勤務する部門や職務に事務職員(特定業務)の募集がなかっただけで、事務職員(特定業務)に採用された方と遜色ない職務能力を有している方も多い。こうした方々も十把一絡げに支援職員(仮称)の最低級号俸に格付けすることは、同一労働・同一労働の考えにも沿わない。支援職員(仮称)への移行にあたっては勤務経験に応じた給与格付けを行うべきである。

3.3 時間雇用教職員から支援職員(仮称)への移行による各種手当等の支払いに要する本部からの経費補助には、昇給及び都市手当も含めること。

【要求趣旨】

職員組合が入手した「支援職員(仮称)制度の概要」では、時間雇用教職員から支援職員(仮称)への移行後に支払いが生じる各種手当相当の増額経費について本部から部局に補助がある旨が示されているが、その項目の中に基本給の昇給分と基本給に連動する都市手当が含まれていない。同一労働同一賃金を実施する上で、昇給は極めて重要な要素である。一方、年々増加する経費であるため部局だけでは負担することは困難であるため、昇給および都市手当についても本部補助とすることを求める。

3.4 3.3を含む本部からの経費補助は恒久的措置とすること。

【要求趣旨】

これまでの団体交渉および「支援職員(仮称)制度の概要」では、支援職員(仮称)移行に伴う本部からの補助は、第4期中期計画の間に実施され、その後の見通しが示されていない。しかし、支援職員(仮称)は恒常的な教職員の採用に他ならず、中期計画の6年間限りの補助では、部局も中長期の見通しをもって採用することができず、時間雇用教職員から支援職員(仮称)への移行の大きな抑制要因になりかねない。本部からの経費補助は、第4期中期計画以後も継続する恒常措置にすることを求める。

3.5 支援職員(仮称)導入による常勤職員の定員削減を行わないこと。

【要求趣旨】

これまでの団体交渉で主張してきているように、常勤職員の定員削減は限界に達しており、事務職員(特定業務)が配置されているとはいえ、その業務負担の重さは解消されていない。これまで本学の常勤職員の定員削減は、国家公務員の定員削減と軌を一にしてきたが、その国家公務員も僅かではあるが増員に転じている。今般導入が検討されている支援職員(仮称)も教員・研究者支援が大きな目的とされているが、常勤職員の人員を維持してこそその効果が発揮されるのであり、常勤職員を更に削減すればその効果は減殺され目的を達することはできない。それはまた、常勤職員と支援職員(仮称)の置き換えを意味し、大学業務の労働価値を引き下げることになり是認することはできない。

4 附属図書館のOAの雇用を継続すること。

【要求趣旨】

 附属図書館のOAとして勤務する組合員が、今年度末をもって雇い止めする旨の通告を受けた。附属図書館は、来年度から夜間や週末の業務を業者に委託することに伴う措置であると説明している。しかし、その内容は明らかに図書館サービスを低下させる内容が含まれていた。OAは形式的に時間雇用教職員として採用されているが、その実は、本学の学生・院生を経済的に支援をする側面も有する。教育研究活動の重要な拠点である附属図書館のサービスを低下させかつ、学生の経済事情を悪化させ教育・研究環境を後退させるような措置は、およそ教育・研究機関がやることではない。附属図書館の様々な困難な事情は察するところもあるが、学生であるOAは在学中のみの就労で長期間にわたる雇用が必要な存在ではない。業者委託を導入するにしても、現に勤務するOAの雇用は維持し退職者不補充で段階的に移行していくべきである。

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