団体交渉を申し入れました

 職員組合は2022年5月19日付けで、下記、要求事項にかかる団体交渉を申し入れました。交渉日が固まり次第、組合員のみなさまにご案内いたします。

★夏季ボーナス減額改定反対要求.pdf
https://1drv.ms/b/s!AmKvrfs6CciGjKlppBIAtcElrM1tgQ?e=4UUS4T
 (下記、要求書・要求趣旨のテキストです。)

  2022年5月19日

京都大学総長 湊 長博 殿

京都大学職員組合          
                 中央執行委員長 大河内 泰樹    

 団体交渉申入

 

 団体交渉の方式及び手続に関する労働協約第5条に基づき、下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。
 大学法人の急な提示により、不利益が発生する日が迫っているため、4月4日申し入れの団体交渉申入と合わせて、5月中に団体交渉を実施することを強く求めます。
 また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

5 2022年度の夏季の期末手当を減額しないこと。
【要求趣旨】
 大学法人は5月17日の部局長会議で、6月の夏季期末手当を減額する就業規則改正をすることを示した。その理由は国家公務員給与に準拠するというものである。しかし、食糧・燃油の価格が高騰している中の賃金減額は、誰の利益にもならない。むしろ物価上昇に応じた賃上げが必要な局面である。
 また、期末手当の支給基準日は6月1日であるが、5月17日に減額を示すのは拙速に過ぎる。職員組合にも過半数代表にもまだ説明がされておらず、大学法人と職員組合の「団体交渉の方式及び手続きに関する労働協約」に取り決められている、団体交渉の申し入れから団体交渉実施までの期間(3週間)の定めに照らしても、大学法人の姿勢は、就業規則の変更による労働条件の不利益変更にかかる誠実な交渉意思が見られない。これは労働契約法第10条が定める合理性を満たさない違法な賃下げであるので、撤回することを強く要求する。

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