保健診療所診療終了の見直しを求める要請

 職員組合は2021年12月7日付けで、表題の通り、保健診療所診療終了の見直しを求める要請を総長宛てに送付しました。

★211207_保健診療所診療終了の見直しを求めます.pdf
https://1drv.ms/b/s!AmKvrfs6CciGh84mN4ORty6ouVAacA?e=sW4DBP

(下記、要求書のテキストです。)

                         2021年12月7日

京都大学総長 湊 長博 殿

京都大学職員組合         
                  中央執行委員長 大河内 泰樹

保健診療所診療終了の見直しを求めます

 12月1日付で、環境安全保健機構長から各部局長に対して、「京都大学保健診療所(吉田・宇治・桂)の診療終了について(通知)」が通知されました。
 学内構成員が保健診療所で診療を受けられることは、学生福利であると同時に教職員福利であり、教職員の保健衛生にとっても重要な存在です。教員の教育活動にあたっても、保健診療所は心身の健康に困難のある学生をサポートする重要な役割を担ってきました。とりわけ神経科は、外部の医療機関受診が予約だけでも数週間も待たされることが多い状況の中で、学生・教職員にとって重要なセーフティネットであり、時には命綱ですらありました。こうした観点からも、保健診療所で従来通りの診療を受けられることは、教職員にとって広義の労働条件の一部をなしています。
 保健診療所の診療終了について、過半数代表にも衛生委員会にも職員組合にも何ら知らされることなく今回の通知発出されたことは、労働条件の一方的な変更であり、労働安全衛生法の規定に抵触している可能性があります。また、中期目標・中期計画、年度計画等でも教職員・学生等を含む全構成員のメンタルストレス対応を充実する必要こそ説いているものの、縮小すべきとは記していず、保健診療上の診療終了は学内諸会議での決定、合意すら得られていません。
 それにも関わらず、上述の通知では、通知から二ヵ月という極めて性急に保健診療所の診療を終了する旨を示すだけで、それに替わる措置などについて一切の言及がありません。職員組合としては重大な問題であると考え、本通知に基づく保健診療所の診療終了に反対し、下記の通り要求します。

1.保健診療所の診療終了方針を撤回すること。少なくとも診療終了措置を一旦見送り、神経科の初診受付を含めて、最低でも来年3月31日まで従来通りの診療体制を維持すること。

2.来年4月1日以降も現行の診療体制を維持することがどうしても困難な場合、現行の福利厚生水準を低下しない代替機関を来年4月1日までに開設・稼働すること。

3.保健診療所の現行診療体制を継続する場合にも、代替機関を設ける場合にも、診療所に勤務する医師の労働条件を確認し、年度計画に定めたメンタルヘルス対応充実という方針にしたがって十分な予算と人員を配置すること。

4.本件について、衛生委員会や教授会など学内の諸会議の審議に付すと同時に、職員組合・過半数代表・学生団体などに意見表明の機会を与えること。

                               以上

〇労働安全衛生法(1972年法律第五十七号、2018年法律第七十八号による改正)(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項


〇第3期中期目標・中期計画(平成28年度~令和3年度)
法人番号 52 京都大学 様式3 中期目標・中期計画一覧表 (法人番号 52) (大学名)

京都大学 中期目標 中期計画

中期目標
3 安全管理に関する目標
【52】教職員・学生等の教育研究や医療従事活動に係る災害の防止及び安全確保を進める。

中期計画
3 安全管理に関する目標を達成するための措置
【73】教職員・学生等の教育研究や医療従事活動に係る災害の発生を低減するために、実験室等の安全な教育研究及び医療環境を整え、その体制の最適化を進め、安全管理体制を強化するとともに、災害の未然防止に注力する。また、発生した災害等については、速やかに把握・分析し、その情報を全学で共有して再発防止に活用する。 さらに、外国人研究者、留学生を含めた全構成員に対する化学物質等に係る安全教育を充実させ、安全意識の醸成に向けた取組を実施する。

令和3年度 国立大学法人京都大学 年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
 3 安全管理に関する目標を達成するための措置
中期計画
【73】  【上記の記載と同じであるため省略】
年度計画
・【73】教職員・学生等の教育研究や医療従事活動に係る災害の発生を低減するために、実験室等の安全な教育研究及び医療環境を整えるとともに、安全管理体制の最適化や強化のための方策を実行し、必要に応じて改善する。また、発生した災害等については、 速やかに把握・分析し、その情報を全学で共有して再発防止に活用するとともに、必要に応じて共有・活用の方法を改善する。さらに、外国人研究者、留学生を含めた全構成員に対する、より効率的、効果的な、化学物質等に係る安全教育について、充実に向けた計画を実施する。加えて、メンタルストレスへの対応策としてストレスチェックを実施し、その結果を活用してメンタルヘルス不調を防止するとともに、教職員 ・学生等の健康を増進するため、健康診断・保健指導の実施を推進する。これらのほか、これまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間における安全管理に係る方針を検討・策定する。

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